電話: 03-4572-0678
(受付時間:平日9時~18時)
お急ぎの方は、休日・祝日対応可能です
Email: support@nbf-s.com
■プラン①リースバック(賃料を払う)で住み続ける。
リースバックとは「今住んでいる自宅を一度売却(債務返済をする)、そのまま、買主(投資家)から家を借りて住み続ける」ことです。
自宅を売却した後、買主が大家さんとなり、その大家さんに家賃を支払うことで住み続ける方法です。
不動産投資に注目している投資家は数多くおります。当然の事ですが、あくまで投資目的ですので、収支の合わない物件や再販売が困難な物件は購入しません。 そこで、売主である、あなたの支払える対価(賃料)と不動産価格とのバランスも十分に考慮された上で成立することになります。昨今、リースバックを利用して、競売を回避(住み続ける)を成立された事例は、数多くありますので、まずは、ご相談してください。
■プラン②引越代(生活準備金)を確保する。
任意売却の中でも代表的なメリットが、新生活に必要な、引越し代(生活準備金)の確保です。任意売却の場合は、得られた売買代金の中から必要な費用が配分されます。債権者への返済充当分、抵当権抹消登記費用、管理費滞納分、税金滞納分、売買時に必要な仲介手数料等に加え、転居費用(引越代)が配分されます。(債権者の合意の範囲で)
但し、どんなに債権者交渉しても引越費用(生活準備金)の捻出が困難で認めて頂けないケースもあり、その場合に関しては、任意売却時に受け取る報酬(仲介手数料)からお支払いした事例も多々ございますので、まずは、ご相談してください。
■プラン③親族間売買・親子間売買で住み続ける。
ご自宅を息子さんや娘さんなど子供に売却する「親子間売買」という形で任意売却をすれば、ご自宅を売却した後もご自宅に住み続けることができるます。子供が所有者となり、形式上、親がご自宅を賃貸するというものです。子供以外の親族などの身内が購入する場合は「親族間売買」といいます。
■親子間・親族間売買の最大のメリット
親子・親族間売売買であれば、任意売却後も自宅に住み続けらます。ただ、デメリットも存在します。融資してくれる金融機関が非常に少なく、一般的な住宅ローンに比べ、高い金利になる傾向があること。また、親の自宅を買い取った子供が、自分の家を購入する際、ローンが組みづらくなる事が想定されます。■親子間売買と贈与税について
親子間で住宅売買をすると「贈与税」が課税される可能性があるので注意が必要です。 「売買なのに、なぜ贈与税がかかるのか?」と疑問を持たれるかもしれません。以下で理由を説明します。①相場より不当に安い価格で取引をするパターン
1つには「相場よりも不当に安い価格で売買するから」です。 親子間の場合、一般取引のような厳格な対応をする方は少数です。きちんと価格査定しない方も多く「相手の負担にならないように」という気持ちから通常より安い価格設定や破格な安値を設定してしまう方も少なくありません。しかし通常より安い価格で売却すると「減額した部分を贈与した」のと同じになってしまいます。 たとえば3,000万円の価値のある住宅を500万円で売買したら、売主が買主へ2,500万円の贈与を行ったのと同じになり、後に税務署が調査に入ったとき、2,500万円分に贈与税を課税されてしまいます。このように「売買」であっても「贈与とみなして課税される贈与税」を「みなし贈与税」といいます。親子間売買で安易な対応をすると、予想外に高額な「みなし贈与税」がかかってしまう危険性が高まるので要注意です。きちんと不動産の「適正価格」を調べてあてはめ、取引を進めましょう。②適正価格を知るには専門業者の協力が必要
素人の方が自力で不動産の適正価格を調べるのは困難です。プロに査定を依頼して相場を反映した適正な価格を把握しましょう。この意味でも任意売却における親子間売買を成功させるには、ノウハウをもった専門業者に依頼することが大切です。