ローン滞納による「遅延損害金とは?/不動産競売とは?」
「ローン滞納後(競売進行中を含め)に発生する、遅延損害金とは?」
多くの場合、ローンを3カ月以上延滞すると、金融機関から期限の利益喪失の通知書が届きます。ローンの債務者(借りている人)は債権者(金融機関)に対して、あらかじめ契約で定めた最終の返済期日までは分割して返済することができる権利があります。これを期限の利益といいます。期限の利益が喪失すると、ローンの分割払いできなくなり、借入金残金を一括で支払わなければならなくなり、債務残高(総額)に対して、14.6%前後の遅延損害金を 請求されることになります。更に、債権者は、競売による強制的な債務回収手続きに入ります。