ローン滞納による「遅延損害金とは?/不動産競売とは?」

「ローン滞納後(競売進行中を含め)に発生する、遅延損害金とは?」 

多くの場合、ローンを3カ月以上延滞すると、金融機関から期限の利益喪失の通知書が届きます。ローンの債務者(借りている人)は債権者(金融機関)に対して、あらかじめ契約で定めた最終の返済期日までは分割して返済することができる権利があります。これを期限の利益といいます。期限の利益が喪失すると、ローンの分割払いできなくなり、借入金残金を一括で支払わなければならなくなり、債務残高(総額)に対して、14.6%前後の遅延損害金を 請求されることになります。更に、債権者は、競売による強制的な債務回収手続きに入ります。

【参考例:債務残高3000万円の遅延損害金額は?】
「債務残高:3000万円×年利14.6%」
 =1年間で、438万円の債務が増加します。
 =1ヶ月で、36.5万円の債務が増加します。




「競売開始決定通知とは?」 

競売開始決定通知で届く書類は正式には「担保不動産競売開始決定通知」と呼ばれ、債権者(保証会社)が、融資対象者の不動産を競売にかけることを裁判所に申し立て、元金及び違約金利の回収手続きを行う事を、裁判所が受理(許可)したことを知らせる書類です。




「裁判所から通知が届いた後は?」

裁判所から通知が届いた後、何もせずに放置すると、現況調査のため裁判所の執行官(複数名)が不動産を訪問し、競売資料(三点セット)作成のために内部写真の撮影、占有者の状況、権利関係の聞き取り調査などを行い、競売による売却基準価格を決定します。尚。占有者の立ち合い協力が得られない場合は、鍵の解除人を同行して強制的に室内に入り調査を行います。

【裁判所の執行官(職員)が室内状況調査の為、来訪するとは?】
「立ち合い協力ない場合は、鍵の解除人を同行して強制的に室内に入り調査」




「競売による不動産売却額(落札額)の可能性?」

競売では、不動産の相場価格の約7割~8割程度で売却されてしまう可能性がある上に、退去日等も、ご相談者さまの意志は、反映されません。

【不動産競売で落札された場合の可能性は?】
「一般市場価格の約70%~80%」




「競売による強制退去までの期限は?」

管轄裁判所にもよりますが概ね4ヶ月~6ヶ月後に入札が行われ、落札者(購入者)が決まり次第、所有者は、退去しなければいけません。万が一、退去を拒んだ場合、競売の落札者は裁判所に申請する事で、引渡命令が取得でき、強制退去させられてしまいます。

【競売開始決定後の期限は?】
「約4ヶ月~6ヶ月程度」




競売による強制売却・退去を回避する方法は?」

裁判所の執行官の現地調査の後、約半年程度で所有者の都合に関係なく強制的に、家から退去させられてしまいます。但し、競売の申し立てを受けている状態でも、強制立ち退きを回避する方法として、多くのメリットがある「任意売却」という方法選択できる可能性が残されています。
詳細は、任意売却とは? で、ご説明します。