ローン債務問題を解決する「任意売却とは?」
「任意売却とは?」
任意売却とは、金融機関の合意を得て家と土地を売却できる方法です。
通常は,ローンが残っている状態では売却ができませんが、何らかの事情でローン(借入金)が返済できなくなった場合、不動産売却後も住宅ローンが残ってしまうことが明らかな場合でも売却することが、可能になります。
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「任意売却とは?」
任意売却とは、金融機関の合意を得て家と土地を売却できる方法です。
通常は,ローンが残っている状態では売却ができませんが、何らかの事情でローン(借入金)が返済できなくなった場合、不動産売却後も住宅ローンが残ってしまうことが明らかな場合でも売却することが、可能になります。
「任意売却のメリットは?」
任意売却は競売と比較してご相談者さまにメリットが大きい不動産取引です。一般の不動産取引に近い形で行われるため、ご相談者さまの意向に沿った形で行えます。詳細は以下をご参照ください。
【任意売却の最大メリットは?】
「所有者の意志で有利な解決方法の選択が可能になる。」
①所有者の持出し金が0円とは?
相談料やコンサルティング料は一切いただいておりません。債権者から同意を得て、配分される仲介手数料が私どもの報酬となりますので、お客様が別途、費用負担する必要がないのです。もちろん、売買契約が成立しなかった場合でも費用請求はいたしませんのでご安心下さい。
【任意売却を依頼した場合の費用は?】
「債権者の同意を得て、配分される仲介手数料のみ・ご相談者の持出し0円」
②市場相場に近い価格で売れる
通常の不動産取引と同様の方法で売却するため、競売による強制的な売却(市場価格の7割程度)より、市場価格に近い価格で売却することが可能です。不動産を高く売却するためには、なるべく多くの購入検討者に情報を届ける販売活動と、より良い条件で購入する人を探す時間が必要になります。任意売却はその両方が可能なため、競売よりも高い価格で売却できるのです。
【任意売却と競売の売却(落札)価格の差は?】
「任意売却と比べて、競売は7割程度で落札されてしまう可能性が!」
③今の家に住み続けることができる可能性も ⇒詳細は、3つの解決方法へ
多くのご相談者が、我が家に住み続けたいと、希望されます。小さなお子様の学校や、家族が病気で引越しが困難だ、といった自宅で引き続き暮らせることが、絶対条件という場合もあります。任意売却は通常の不動産取引同様、購入者を選ぶことができます。そのため、身内の方や投資家に自宅を買い取ってもらい、家賃を支払うことでそのまま自宅に賃貸として住み続けるという方法があります(リースバック、家族間売買、親族間売買とも言います)また、ご相談者さまの子供が就職したばかりで住宅ローンが組めないが、3年後には住宅ローンが組める、といった場合には、3年間は貸家として住んだ後、その子供が住宅ローンを組んで自宅を買い戻すことも可能です。
もし、どうしても引越しをしなければいけない、という場合でも、引越し時期が購入者と交渉できるため、1ヶ月程度かけて近所で引越し先を見つけることも可能です。そのため、追い出されるようなこともなく、新しい生活をスタートすることができます。
【任意売却で自宅に住み続けるとは?】
「売却後に賃料を支払い、住み続ける。購入者(投資家・親族・子供)
④売却代金から引越費用(生活準備金)を確保する ⇒詳細は、3つの解決方法へ
任意売却の大きなメリットの一つとして、引越し費用を、債権者との交渉により、売却代金から融通してもらえる可能性があります。引越しには、実際の引越し料金の他に、敷金・礼金・仲介手数料のような初期費用が含まれます。地域にもよりますが、賃貸住宅を借りる際は賃料の3~6か月分が必要となります。家賃5万円の部屋を借りる場合、5ヶ月分30万円ものお金が必要となります。引越し費用として認められる金額は、金融機関や各ケースによって違いがありますが、引越し費用をなるべく多く融通してもらえるよう、経験豊富な当社職員が、債権者との交渉にあたります。
【任意売却で引越費用(生活準備金)とは?】
「債権者との交渉により、引越費用の確保が可能+α」
⑤周囲に事情を知られずに売却可能
任意売却は、一般の不動産売却と同じ販売活動を行います。周囲には住宅ローンを滞納したことが知られることなく、売却することが可能です。競売期間中でも、任意売却に関する合意を得て競売を取り下げることができます。取り下げられた競売の詳細情報(住所等)は削除されて閲覧できなくなります。
万が一、競売が進行してしまうと、物件の情報は新聞やインターネットで広告されています(参考:裁判所のホームページ)そのため、ご近所や職場の方、お友達に住宅ローン滞納で競売に出されていることが知られてしまう可能性があります。競売は不動産会社による入札が多く、配慮の無い購入希望者が自宅や近所に聞き取り調査をしに来るというトラブルも多くあります。
【任意売却でプライバシーを守るとは?】
「競売の場合は、裁判所ホームページや新聞に物件情報が掲載される。」
⑥残債務(借金)は分割返済ができる
任意売却では、自宅売却後も残ってしまった債務(残債)は、ご相談者さまと債権者(金融機関・住宅金融支援機構など)で協議して、ご相談者さまに無理のない範囲内で分割返済ができます。ご相談者さまが今までと同じ条件で支払いを続けることが難しいということは、債権者も十分理解をしているので、現在の収入や生活状況を十分考慮のうえ、現実的な返済方法を話し合いの上、対応してくれます。一般的には、月額5,000円~30,000円程度の返済が多くなっています。
【任意売却後の残債務は?】
「債権者と協議の上、無理のない範囲の分割弁済も可能」